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■資格受給
雇用保険の基本手当は、離職したすべての人に支給されるわけではない。
支給にあたっての条件は、
- 失業状態であること。
- 離職する日の前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
- 被保険者の資格喪失の確認を受けていること。
※雇用保険で認めるところの「失業」とは、健康上の問題がなく働く意思と能力があっても、職業に就けない状態にあること。病気やケガ、妊娠のために働けない人(受給期間延長通知書の交付者は除く)は資格から外れる。
■受給手続き
基本手当の受給手続きは、自分の住所または居所を管轄する公共職業安定所で行います。手続きの際必要となるのは次の5つです。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 印鑑
- 写真(タテ3cm・ヨコ2.5cmの正面上半身)
- 住所または居所・年齢を確認できる書類(住民票や運転免許証など官公署発行の証明書)
■所定給付日数と基本手当日額
基本手当ての給付日数は一般の離職者、解雇・倒産などによる離職者の別によって下記の表のように定められている。
また、1日あたりの基本手当は離職前の六ヶ月の給与(ボーナス除く)の総額を180で割った賃金日額をもとに、計算式に従って算出される。至急金額の目安は賃金日額の6〜8割(60歳未満の場合)と 見積もっておくとよい。
| 自己都合、定年退職など一般の離職者の場合 | ||||
| 被保険者で あった期間 |
1年以上5年未満 | 5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
| 倒産、解雇などによる離職者の場合 | |||||
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
15年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
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会社を辞めると自動的に健康保険被保険者としての資格を失ってしまいます。
そこでなんらかの手を打たなくてはならないが、方法は2通りあります。
■任意継続被保険者制度を利用する
在職中に加入していた健康保険を、次の資格を満たせば退職後2年間継続出来ます。
自分の住所または居所を管轄する社会保険事務所または勤めていた会社の健康保険組合で「任意継続被保険者資格取得申請書」をもらい、 所定事項を記入、提出する。扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者届」も忘れずに用意します。
手続きには、印鑑と住民票、および1〜2ヶ月分の保険料が必要となります。
■国民健康保険に加入する
国民健康保険は自営業者や失業中の人などが加入の対象となります。
手続きは、住んでいる市区町村の役場・役所で行う。必要なのは印鑑一つですが、役所によっては、 それまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類を求められることもある。
この書類は勤めていた会社が発行してくれるので事前に手続き担当窓口に確かめ、必要なら退職時にもらっておくと良いでしょう。
手続きの流れ
健康保険証を会社に返却 → ※退職日の翌日に自動的に資格を失う
| ↓ | ↓ | |
| 国民健康保険に加入 | 任意継続被保険制度を利用 ※離職後2年に限り被保険者になれる |
|
| ↓ | ||
| 以前から治療中の病気やケガがある | ||
| ↓ | ||
| 継続療養給付制度を利用 |
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国民年金とは現在の年金制度は、会社勤めの人は厚生年金保険と国民年金に、公務員なら共済組合と国民年金の2つの公的年金に同時に加入していることになり、いわば2本立てになっています。
- 20歳以上60歳未満の人
- 厚生年金保険(会社勤めの人)と共済組合(公務員等)の被保険者
- 2.の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければならないものです。(国民皆年金の原則)
在職中は厚生年金保険に加入し、保険料は毎月の給料から天引きされますが、 会社を辞めると厚生年金保険の加入資格を失うことになります。
よって退職時にすぐに転職先が決まっていない人は、国民皆年金の原則に従い 、「年金の種別変更」(国民年金へ加入)を行う必要があります。
※年金の種別変更(国民年金への加入)は、退職後すぐに再就職しない場合に必要です。
■被保険者の3つの区分
- 第1号被保険者…自営業者など国民年金のみの加入者のこと
- 第2号被保険者…被用者保険加入者(厚生年金保険などへの加入者)
- 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者
年金を種別変更(国民年金に加入)するためには、居住地の役所・役場の窓口で第2号被保険者⇒第1号被保険者への種別変更手続きを退職日の翌日から14日以内に行います。
配偶者についても、同様に第3号被保険者⇒第1号被保険者への種別変更手続きが必要であり、保険料も2人分納入することになります。
健康保険や雇用保険に比べ手続きを後回しにしがちですが、ここで手続きを怠ると将来受給できなかったりすることもあるので注意が必要です。
また手続きはすべて自分で行わなければなりません。手続きをする場所、必要な書類はそれぞれ異なるので、あらかじめ窓口の所在、電話番号などを調べておき、速やかに手続きができるようにしておきましょう。
■離職中→再就職すると
離職中→再就職すると厚生年金保険に強制的に加入することになります。この厚生年金加入に伴う国民年金第2号被保険者への種別変更手続きは再就職先の会社が市区町村の役所・役場で確認し手続きをすることになります。(配偶者の第3号被保険者への変更も同様)
■公的年金の受給
- 高齢によって働けなくなった場合の所得保障
- 障害者になった場合の所得保障
- 遺族の所得保障(一家の大黒柱が死亡した場合など)
